ケンケンラボ

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医療費控除をつかって賢く節税!医療費控除とセルフメディケーション税制!市販薬や交通費も対象になるの?

ケガや病気をして病院にかかり、思いのほか医療費がかさんでしまったということはありませんか。そんな時に知っておきたいのが医療費控除という制度です。聞いたことがある人もいると思いますが実際にどんなものが対象になるのか、また手続きはどうすればいいのかを理解している人は少ないと思います。

 

目次

  1. 所得税の仕組み
  2. 医療費控除とは
  3. 計算方法・いくら戻ってくるの?
  4. 対象となる医療費
  5. セルフメディケーション税制
  6. 申告方法と必要書類
  7. まとめ

 

1.所得税の仕組み

年収から経費と控除を引いたものを課税所得といい、課税所得に税率をかけて所得税が決まります。つまり課税所得を減らせば所得税が下がるということです。

 

年収-経費-各種控除=課税所得

 

所得税の計算上引けるものは基本的に経費か控除しかありません。

会社員の場合経費がない代わりに給与所得控除が見なし経費として引かれ、これは給料の総額に対して自動で計算されて引かれるものです。

つまり会社員は年末調整をしますがこの控除を受けるためには自分で確定申告を行う必要があります。

 

2.医療費控除とは

医療費控除とは自分や同一生計の家族の医療費が年間10万円を超えた場合、その超えた分が控除の対象になるという制度です。

その控除の上限額は200万円で保険金などで補填された金額は除かれます。

 「保険金などで補填された金額」とは加入している保険会社から支給された入院給付金や、月の医療費が高額だった場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などを指します。

 

3.計算方法・いくら戻ってくるの?

実際に戻ってくるお金「還付金」の計算方法は以下の通りです。

[還付金]={医療費控除額}×(課税所得に応じた税率)

{医療費控除額}=(払った医療費の総額)-(補填金額)-10万円

*医療費控除額は最高で200万円

(注)総所得が200万円未満の方は10万円の代わりに「総所得×5%」を引く

 

4.対象となる医療費

医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は「治療」か「予防」かです。

保険の適応有無に関わらず治療のための医療行為に対して支払った費用であれば対象となり、予防のための行為に対して支払った費用であれば対象外となります。

 

対象となる医療費

・医師・歯科医師による治療・診療のための費用

・入院時の食事代・部屋代

・治療のための医薬品の購入費(市販薬も含む)

・義手・義足・義歯・松葉杖・補聴器などの医療用器具の購入費

レーシック手術

・出産(妊娠期間中の定期健診・入院出産の入院費)

不妊治療

保健師・看護師・准看護師、依頼した人による療養上の世話の費用

・治療のためのマッサージ指圧・はり・灸

歯列矯正インプラント

・通院のために支払った交通費

 歯列矯正は「発育段階の子供の成長を阻害しないため」に行う治療行為なので、必要と認められる場合には対象になります。

またインプラントは一般に高額になりますが「失った歯の機能を補うこと」を目的としているので対象になります。

通院にかかかった交通費は付き添い人のものも含めて控除対象になりますが、公共交通機関の利用のみとなります。

ただし緊急を要する場合や他に交通手段がない場合、身体的な理由により公共交通機関の利用が困難な場合は、その他の交通機関であっても認められます。

 治療費を支払った時や市販薬を購入した時には領収書やレシートをきちんと保管しておきましょう。

領収書の発行が難しい公共交通機関による通院費の証明には、通院記録と共に日付・金額・目的・人数を書いてメモに残しておくとそれが領収書の代わりになります。

 

対象にならない費用

 ・人間ドック・健康診断・予防接種の費用

・病気予防・健康増進・美容目的のためのサプリメントやビタミン剤の購入費用

・眼鏡・コンタクト

・美容目的の整形・歯列矯正

・リフレッシュ・癒しのためのマッサージ・はり・灸

・実家で出産するための帰省にかかる費用

・通院のためであっても自家用車のガソリン代や駐車場代などは認められません。

・差額ベット代

差額ベット代は一般には対象になりませんが、そもそも個室しかなくて高くついたというような場合には対象になります。

 

5.セルフメディケーション税制

 医療費控除は家族みんなの医療費が年間10万円を超えた場合に使える控除でした。

セルフメディケーション税制は平成29年(2017年)分から5年間の特例で、市販薬を対象とした税制のことです。

薬局などで購入した医薬品の合計額が12000円を超えた場合、その超えた分が控除の対象になります。

 

要点と注意点

セルフメディケーション税制を受けるには、健康の維持増進及び持病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っていることが要件となります。

つまり健康診断や人間ドック、予防接種などを受けていることが制度を利用できる条件になります。

ですがその健康診断や人間ドックの費用は控除の対象にはなりません。

 

注意点

1.制度の期限は2021年12月末まで。

2.控除額の上限は最高8.8万円、つまり10万円分のレシートが適応される。

3.医療費控除と同時に使うことはできない。

 

6.申告方法と必要書類

会社員であれば年末調整がありますが、医療費控除もセルフメディケーション税制も自分で確定申告しなければいけません。

基本的に確定申告の期間は翌年2月16日~3月15日となっていますが、還付金を受け取る「還付申告」の場合は、医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内であれば申告が可能です。

〈医療費控除に必要な書類〉

1.医療費控除の明細書

2.確定申告書

3.源泉徴収票

4.本人確認書類

 

セルフメディケーション税制に必要な書類〉

1.セルフメディケーション税制の明細書

2.確定申告書

3.源泉徴収票

4.健康診断や人間ドック、予防接種などを行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知書など)

 

「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」「確定申告書」は

・税務署に取りに行く

・税務署から取り寄せる

国税庁のウェブサイトからダウンロード

国税庁のウェブサイトの『確定申告等作成コーナー』で作成

上記のいずれかで入手しましょう。

領収書などをもとに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を記入し、「確定申告書」を完成させて、その他の書類と共に地域の税務署へ提出します。

会社員であれば源泉徴収票の原本の提出が必要となります。原本は返却してもらえませんので、コピーを手元に用意しておくと安心です。

レシートや領収書は申告時に提出する必要はありませんが、記載内容の確認のために申告から5年間は提出を求められる可能性があるので、大切に保管しておきましょう。

 難しそうに感じるかもしれませんが、国税庁のウェブサイトには確定申告書等作成コーナーがあり、金額などを入金すれば自動的に控除額や税金の還付額が計算されます。

確定申告書のデータをインターネット上で送ることや、プリントアウトして郵送することもできますのでチャレンジしてみて下さい。

 

7.まとめ

医療費控除もセルフメディケーション税制も誰でも控除を受けられる可能性がある制度です。また所得税と住民税は対比していることから、所得税の納税額が少なくなると住民税も併せて少なくなります。

納税は決まっているものだからと諦めずに、1年間の領収書はしっかりと保管しておいて、医療費控除を正しく申告して払わなくてもよい税金を取り戻しましょう。