ケンケンラボ

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交通事故の慰謝料が丸分かり!通院から6ケ月後のケースではいくら?

「交通事故によるケガで6ケ月通院した場合の慰謝料の相場が知りたい」

「保険会社から提示された慰謝料が妥当な金額かわからない」

慰謝料の金額はどのような基準で決められるのでしょう?またどの程度の金額が妥当なのでしょう?交通事故で被害に遭ったとき加害者との示談交渉でトラブルになりがちなのが慰謝料です。この記事では交通事故の被害者が加害者に請求できる慰謝料について、金額の目安から具体的な計算方法まで、法律や保険に詳しくない方にもわかりやすいよう解説しています。

 

目次

  1. 交通事故で6ケ月通院したときの慰謝料は?
  2. 慰謝料を確実に請求するためには?治療時のポイント3つ
  3. 痛みが続いているのに症状固定になったら後遺障害慰謝料などの請求を

 

1.交通事故で6ケ月通院したときの慰謝料は?

 交通事故の被害者が加害者に請求できる「示談金(損害賠償金)」には、経済的な賠償だけでなく、精神的苦痛に対する賠償、すなわち「慰謝料」も含まれます。

たとえば交通事故によるケガで通院すると治療費や交通費などのほかに「入通院慰謝料」を請求することができます。この慰謝料の金額を左右するのは「通院期間(通院日数)」と「慰謝料の算定に使用する計算基準」です。慰謝料の計算基準には以下の3つがあります。

自賠責保険基準:法令で定められた最低限の補償

任意保険基準:自動車保険会社ごとに決まっている

弁護士基準(裁判基準):判例に基づいており、弁護士が用いる

 

自賠責保険基準による計算方法

自賠責保険基準とは、交通事故の加害者が自賠責保険自動車損害賠償責任保険)のみに加入していた場合に用いられる計算基準です。そもそも自賠責保険とは、車を運転する方が最低限の補償をするために加入が義務付けられている保険です。自賠責保険による入通院慰謝料は1日あたり4300円です(2020年3月までの事故については4200円)。慰謝料の計算は「入通院期間(入院期間+通院期間)」と「実通院日数(実際に入通院した日数)×2」の少ないほうの数字に4200円をかけた金額となります。では通院6ケ月のケガを負ったとき、自賠責保険基準での慰謝料はいくらになるのでしょうか?

【一例】

入通院期間=入院期間1ケ月+通院期間6ケ月=210日

実通院日数=(入院日数30日+実際に通院した日数〈回数〉50日)×2=160日

210日より160日の方が少ないので160日に1日当たりの慰謝料を掛けて計算します。

請求できる慰謝料=160日×4200円=67万2000円

ただし入通院での自賠責保険での損害賠償の限度額は120万円と定められています。この損害賠償には慰謝料の他にも治療費や交通費、休業補償なども含まれています。加害者が任意保険に加入していれば、トータルの損害賠償が120万円を超えた金額は任意保険会社に請求可能です。しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に請求します。このとき、加害者本人に支払う金銭がなかったり、支払いを拒否するケースがあり、トラブルに発展するケースが数多くあります。

 

②任意保険基準による計算方法

 任意保険基準は交通事故の加害者が自賠責保険だけでなく、任意加入の自動車保険に加入していた場合に用いられます。任意保険は自賠責保険だけではカバーしきれない部分を補うためのものなので、慰謝料の金額も自賠責保険と比べると高めに設定されています。ただし、保険会社によって基準額や設定金額が異なるため、一律で計算することは難しいと言われています。

【一例】

入院1ケ月・通院6ケ月の相場から請求できる慰謝料=83万2000円

自賠責保険基準で計算した67万2000円は上回っていますが「そこまでの差ではない」と感じる人もいるかもしれません。これらの金額で納得できない場合は弁護士に相談したり裁判を起こすといった選択肢もあります。

 

③弁護士基準(裁判基準)による計算方法

 弁護士基準は過去の裁判での判例をもとにしたもので、「裁判基準」とも呼ばれます。他の基準に比べて高額になるケースが多く自賠責基準と比較すると約2倍もの差が出る場合もあります。

弁護士基準による慰謝料の算定では他覚症状(他の人から客観的に判断できる症状)の有無によっても金額が変わってくるので注意しましょう。

弁護士基準での慰謝料は「弁護士に依頼をする」か「裁判を起こす」ことで請求できます。弁護士基準の慰謝料が請求できれば自賠責保険基準の慰謝料の金額の2倍近くになる可能性もあります。

 

2.慰謝料を確実に請求するためには?治療時のポイント3つ

交通事故の慰謝料には一定の基準が定められています。

しかし請求をするには交通事故とケガとの因果関係を証明しなければなりません。そのためにはしっかりと医師の診断を受け治療する必要があります。

慰謝料を請求するための治療のポイントは以下のとおりです。

1.医師の診断を受けカルテを作成してもらう

2.適切な治療を継続的に受ける

3.完治または症状固定まで治療を続ける

 

1.医師の診断を受けカルテを作成してもらう

交通事故の慰謝料を適切なものにするためにも事故にあってすぐに、遅くても1週間以内に医師による診断を受ける必要があります。注意点としては診断書を発行できるのは整形外科など病院の医師のみです。整骨院接骨院の先生は厳密には医師ではありませんので診断書は発行できません。そのため交通事故によるケガはまず病院で治療を受けましょう。また診断時は医師に自覚症状をもれなく伝え診断書やカルテに記載してもらう必要があります。自覚症状を医師に伝えなかったり、遅れたりすると事故との因果関係が証明できずに慰謝料を含めた損害賠償を適切に行えない可能性があります。

 

2.適切な治療を継続的に受ける

交通事故とケガの因果関係が認められる条件に「自覚症状に一貫性・連続性がある」とされています。そのため通院頻度が重要で症状に見合った治療を継続して受ける必要があります。通院頻度は症状によって異なるだけでなく個人差もあります。週に2・3度の通院で経過を見ながら治療するケースもありますし、毎日リハビリをしなければならないケースもあります。医師と相談して決めるようにしましょう。

 

3.完治または症状固定まで治療を続ける

慰謝料の計算には治療期間が重要なポイントになります。そのため医師から完治または症状固定と言われるまで治療は続けましょう。「症状固定」とは治療を継続してもそれ以上症状が良くならないと判断された状態です。もし通院を継続せず中断などをしてしまった場合は期間の長さに関わらずその時点で症状固定したと見なされて治療費を打ち切られる可能性があります。主治医による症状固定の判断が下されるまでは継続して通院することが大切です。

また通院を継続していてもあまりに通院頻度が低いと症状が軽いと見なされ慰謝料が低く計算される可能性もあります。忙しくても定期的に通院を続けることが大切です。

通院の一時中断や頻度の低さなどを理由に保険会社から治療費等の計算期間を打ち切ると宣言されるケースもあります。その際慰謝料を低く抑えられないようにするためには、診断書やカルテなどの資料を保険会社へ提供し、まだ治療が必要なことを十分に訴える必要があります。こうした対応ができるよう定期的に通院して担当医としっかりコミュニケーションを取り、自覚症状を診断書やカルテに詳細に記載してもらうよう心がけましょう。もし通院先の医師との意思疎通がうまくいかなかったり納得がいかないと感じたら通院先を変えることもできるので、不満を抱え込まないようにしましょう。

 

3.痛みが続いているのに症状固定になったら後遺障害慰謝料などの請求を

交通事故による影響で6ケ月など一定期間の通院治療を受けても仕事や日常生活に支障が出るような障害が残ってしまう場合があります。このような場合後遺障害の等級認定を受けることで入通院慰謝料とは別に

・後遺障害慰謝料

逸失利益

・休業損害

を請求することができます。

 

「後遺障害慰謝料」「逸失利益」「休業損害」とは

「後遺障害」とは治療後にも残ってしまう「後遺症」のうち交通事故によるものと医学的に証明され労働能力の低下や喪失が認められるものを指します。

交通事故による後遺障害と認められた場合には、第1級~第14級までの等級が認定され等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料の計算も入通院慰謝料と同様に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。どの等級に認定されどの基準で計算するかによって慰謝料の金額が大きく変わるため、仕組みをしっかり理解しておきましょう。

 

逸失利益と休業損害

逸失利益とは交通事故に遭わなければ被害者が将来得られたはずの経済的な利益を指します。後遺障害によって収入に影響が出ている場合は後遺障害慰謝料と合わせて逸失利益の補償も得られる可能性があります。

逸失利益の計算は以下の計算式で行います。

基礎収入×労働能力損失率×就労可能年数のライプニッツ係数(労働に対する将来の利息分を調整する係数)=逸失利益

基礎収入は給与所得者であれば、原則として交通事故に遭う前の収入(賞与含む年収)がベースとなり、事業所得を得ている人であれば申告所得が目安となります。

 逸失利益を請求するためには後遺障害慰謝料と同様に、後遺障害の認定を受ける必要があります。申請できるのは「症状固定」後になりますが、それ以前に通院などで休業した場合の経済的損失は、別途に「休業損害」として補償を受けることができます。

 

後遺障害慰謝料は被害者請求で申請するべき

後遺障害等認定の請求方法として

・加害者の加入する保険会社が申請手続きを行う事前認定

・被害者が自ら申請手続きを行う被害者請求

がありますが、被害者請求であれば適正な認定が行われるように自ら立証するため、納得できる結果が得られる可能性も高くなります。

事前請求

メリット

書類・資料集めなどの準備はすべて加害者の加入する保険会社が行ってくれる。

デメリット

加害者側の意向を踏まえた認定になる可能性がある。

被害者請求

メリット

適正な認定がされるよう必要な書類を漏らさず提出できるので納得のいく等級が認定されやすい。

デメリット

被害者自身で資料集めや申請を行うので手間がかかる。

被害者請求をするためには主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。できるだけ内容は詳細に記載したほうが後遺障害認定は認定されやすくなります。

自分でイチから書類等を集め不備を出さず適切な後遺障害等級認定を受けることは非常に大変です。弁護士など専門家に任せるという手もあります。

交通事故に遭ったら早めに弁護士に無料相談する

交通事故に遭って通院や入院をともなうケガをした場合は早めに交通事故に強い弁護士事務所に相談しましょう。

 弁護士に相談相談すべきとされる理由は以下のようになります。

交通事故の示談金(損害賠償金)が納得のいく金額になりやすい

後遺障害認定などの煩わしい手続きに苦労しない

不安なことがあればすぐに相談できる

示談交渉をすべて任せられるので精神的なストレスがない

案件知識が豊富なので安心して交渉を任せることができる

 

弁護士に依頼すれば示談交渉の代理はもちろん、弁護士基準による慰謝料の計算、後遺障害認定の手続きなども行ってくれます。